北本市議会 2021-03-02 03月02日-02号
令和3年度の国民健康保険税制度の主な変更点といたしましては、医療給付費分の賦課限度額を61万円から63万円に引き上げ、介護納付金分賦課限度額を16万円から17万円へ引き上げるほか、地方税法等の改正に伴う低所得者世帯への軽減判定基準を見直し、基礎控除額を33万円から43万円に引き上げなどがございます。
令和3年度の国民健康保険税制度の主な変更点といたしましては、医療給付費分の賦課限度額を61万円から63万円に引き上げ、介護納付金分賦課限度額を16万円から17万円へ引き上げるほか、地方税法等の改正に伴う低所得者世帯への軽減判定基準を見直し、基礎控除額を33万円から43万円に引き上げなどがございます。
また、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の軽減判定基準の見直し等を行うものでございます。 それでは、議案第7号参考資料の新旧対照表1ページを御覧ください。
次に、2、改正の概要でございますが、(1)、第20条関係につきましては、国民健康保険税の軽減判定基準所得を地方税法施行令で定められた額と同額とするものでございまして、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円が振り替えられたことに伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにするものでございます。
改正内容についての質疑に対し、軽減判定基準の改正で、モデルケースでは、40代夫婦、子供1人の3人家族で、固定資産がなく、夫の事業収入が100万円、経費を差し引いた所得金額が40万円、妻の収入がなかった場合、改正後の令和3年度では、基礎控除の金額が43万円に引き上げられることから、算定基礎額がゼロ円で、軽減の割合が5割軽減から7割軽減に変更になり、国保税が5万5,300円から2万8,500円に引き下がる
仮に年金収入が150万円の場合、2年度までは年金所得は30万円となり、軽減判定基準額の33万円以下のため、7割軽減の対象でしたが、公的年金等控除が10万円引き下げられることで年金所得は40万円となり、軽減判定基準額が変わらないとすると5割軽減の対象となり、不利益を生じさせてしまうため、軽減判定所得について所得の見直しを行うものですとの答弁がありました。
2点目が保険税の軽減判定基準の変更で、平成30年度の税制改正による令和3年度以降の保険税の軽減判定基準への影響を与えないために、軽減判定基準を変更するものです。
これにより、2人以上の給与所得者や年金所得者がいる世帯において、これまで軽減判定基準に該当していた世帯が国民健康保険税の軽減措置に該当しなくなることから、不利益が生じないよう軽減判定所得の基準額について見直しを行うものでございます。 以上でございます。 ○末吉美帆子議長 7番 小林澄子議員 ◆7番(小林澄子議員) 分かりました。
保険料軽減判定基準額に係る見直し内容をお願いします。 ○辻実樹 委員長 ただいま野中副委員長から資料の提出要求がありました。これを執行部に求めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○辻実樹 委員長 ご異議がありませんので、資料の提出を求めることにいたします。 ただいま野中副委員長から要求されました資料が送付されましたので、配布いたします。
今回の改正は平成30年度税制改正に伴い、給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられ、33万円から43万円となったことから、国民健康保険税の軽減判定に用いる総所得金額等が影響を受け増額してしまうことにより、軽減判定基準に該当しなくなる場合が生じますので、そのような影響がないよう、軽減判定基準の改正を行うものです。
まず初めに、今回の条例改正による税収への影響と来年度の国保税の見通しというご質問でございますけれども、今回の条例改正は、軽減判定基準の見直しを行う改正でございまして、令和2年10月末の被保険者で試算いたしますと、議案請求資料にもございますけれども、132世帯202人、150万5,300円の減額となります。
個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得の基準の見直しに伴う改正ということでありますが、「国民健康保険の応益割の軽減判定基準において、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに」云々という説明がありましたけれども、現行と改正の説明を、附則の改正の説明も併せて分かりやすくお願いをしたいと思います。 ○広瀬伸一議長 保健部長。
本案は、地方税法等の改正に伴い国民健康保険税の軽減判定基準について所要の整備を行うため、また、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度が創設されたことによる長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例について所要の整備を行うため、案文のとおり改めようとするものです。 次に、議案第71号 羽生勤労者総合福祉センターの指定管理者の指定について申し上げます。
地方税法の一部改正等に伴い、国民健康保険税の軽減判定基準額や賦課限度額等を変更したいとするものです。 議案第76号は、東松山市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてです。地方税法の一部改正に伴い、条例の一部を改正したいとするものです。 議案第77号は、東松山市創業支援センター条例の一部を改正する条例制定についてです。
内容でございますが、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得の基準の見直しとして、国民健康保険税の応益割(均等割及び平等割)の軽減判定基準において、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、10万円に被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計数から1を減じた数を乗じて得た金額を加えることとします。
改正内容でございますが、国民健康保険税の軽減措置に使用します軽減判定基準の見直しを行うものでございます。 第19条は、軽減判定基準に関する規定でございます。
次に、第2項基金繰入金、国民健康保険財政調整基金繰入金93万5,000円の増額につきましては、令和3年度から適用される住民税の制度改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定基準等の見直しが必要となることから、これらに対応するためのシステム改修費を国民健康保険財政調整基金からの繰入れにより措置するものでございます。 次に、7ページからの歳出につきましてご説明申し上げます。
第20条は、国民健康保険税の減額についての規定でございますが、第2条と同様に賦課限度額を改めるほか、第1号から、次のページの第3号は軽減判定基準の見直しでございますが、7割、5割、2割軽減の判定に用いる基礎控除額を33万円から43万円に改めるとともに、給与所得控除及び公的年金等控除の10万円引下げに伴い、当該所得者が2人以上いる複数世帯に影響が及ばないよう、世帯の給与所得者と年金所得者の合計数から1
今回の条例改正につきましては、主に令和2年度の税制改正に伴うもので、国民健康保険税の課税限度額の見直し並びに個人所得課税の見直しに伴います基礎控除額及び軽減判定基準の計算式の見直しでございます。また、コロナ禍に伴う国の財政支援策として実施している国民健康保険税の減免措置につきまして、現行の条例では遡及適用する規定がなかったため、遡及適用できるよう規定を追加するものでございます。
次に、第68号議案 桶川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険税の課税限度額軽減判定基準等の変更をしたいので、この案を提出するものでございます。
この軽減判定基準の拡充などの見直しも頻繁に行われておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 次に、18歳未満の子供の均等割をなくすことに係る軽減額についてご説明いたします。平成31年2月末日現在で抽出した本市国民健康保険の18歳未満の被保険者数は、1,804人でございます。